十日町市児童手当
十日町市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している方に手当を支給します。新たに受給するには認定請求が必要で、出生などにより受給資格が生じた日の翌日から15日以内の請求が必要です。
要点まとめ
- 対象
- 十日町市に住民登録もしくは外国人登録があり、高校生年代までの児童を養育している方
- 申請
- 認定請求書に、請求者名義の預金口座情報が分かるものと請求者の本人確認書類を添えて申請してください
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額で支給します。3歳未満は15,000円、3歳から18歳は10,000円で、第3子以降は30,000円です
- 対象
- 十日町市に住民登録もしくは外国人登録があり、高校生年代までの児童を養育している方
- 申請方法
- 認定請求書に、請求者名義の預金口座情報が分かるものと請求者の本人確認書類を添えて申請してください
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で支援する制度です。令和6年10月に制度改正しました。
対象は、十日町市に住民登録もしくは外国人登録があり、高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方です。支給額は児童1人あたり月額で、3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳から18歳の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。
認定請求は、出生などにより新たに児童を養育することになった方や、他の市区町村から十日町市に転入した方が対象です。請求期限は、出生等により受給資格が生じた日の翌日から15日以内です。
出典:
十日町市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-03-11
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。