清川村結婚新生活支援事業補助金
結婚を機に清川村で新生活を始める新婚夫婦を対象に、住居費や引越費用、リフォーム費用の一部を助成します。夫婦の年齢と所得に条件があります。
要点まとめ
- 対象
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下で、夫婦の所得額が600万円未満の新婚夫婦。村内に住所を有し、村内への転入届等を提出していることが条件です
- 申請
- 子育て健康福祉課窓口に申請
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 夫婦ともに29歳以下の世帯は1世帯あたり60万円、その他の世帯は30万円を上限として助成します
- 対象
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下で、夫婦の所得額が600万円未満の新婚夫婦。村内に住所を有し、村内への転入届等を提出していることが条件です
- 申請方法
- 子育て健康福祉課窓口に申請
清川村では、結婚に伴う新生活を経済的に支援することを目的に、住居費および引越費用の一部を助成します。
対象:当該年度における前年度の3月1日から翌年3月末日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚夫婦で、婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下、村内に住所を有し、夫婦の所得額が600万円未満の世帯であり、当該年度の3月1日から翌年3月末日までの間に村内への転入届等を提出し受理済であることです。
助成内容:結婚を機に新たに村内に住宅を取得する際の費用または住宅物件に係る賃料等、結婚を機に引っ越しをした際の経費で業者に支払った費用、結婚を機に村内の住宅を取得し、または村内の住宅物件を賃借した際に、住宅等のリフォームをするために要した費用が対象です。
申請方法:子育て健康福祉課窓口で申請してください。申請前に担当課へお問い合わせください。
出典:
清川村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。