清川村結婚新生活支援事業補助金

清川村の給付一覧へ

結婚を機に清川村で新生活を始める新婚夫婦を対象に、住居費や引越費用、リフォーム費用の一部を助成します。夫婦の年齢と所得に条件があります。

要点まとめ

対象
婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下で、夫婦の所得額が600万円未満の新婚夫婦。村内に住所を有し、村内への転入届等を提出していることが条件です
申請
子育て健康福祉課窓口に申請
種別
費用の助成
いくら
夫婦ともに29歳以下の世帯は1世帯あたり60万円、その他の世帯は30万円を上限として助成します
対象
婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下で、夫婦の所得額が600万円未満の新婚夫婦。村内に住所を有し、村内への転入届等を提出していることが条件です
申請方法
子育て健康福祉課窓口に申請

清川村では、結婚に伴う新生活を経済的に支援することを目的に、住居費および引越費用の一部を助成します。

対象:当該年度における前年度の3月1日から翌年3月末日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚夫婦で、婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下、村内に住所を有し、夫婦の所得額が600万円未満の世帯であり、当該年度の3月1日から翌年3月末日までの間に村内への転入届等を提出し受理済であることです。

助成内容:結婚を機に新たに村内に住宅を取得する際の費用または住宅物件に係る賃料等、結婚を機に引っ越しをした際の経費で業者に支払った費用、結婚を機に村内の住宅を取得し、または村内の住宅物件を賃借した際に、住宅等のリフォームをするために要した費用が対象です。

申請方法:子育て健康福祉課窓口で申請してください。申請前に担当課へお問い合わせください。

出典: 清川村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

このページを共有

この市の他の給付

清川村児童手当

3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円です。3歳以上から高校生年代は第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です
現金でもらえる 清川村

高校生年代までの児童を養育している方に児童手当を支給します。所得制限はなく、お子さんが生まれたときや転入したときに申請が必要です。

清川村児童扶養手当

月額で支給します。所得額に応じて一部支給となる場合があります
現金でもらえる 清川村

父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護している方に手当を支給します。請求者や扶養義務者の所得に制限があります。

清川村小児医療費助成事業

0歳から18歳年度末までのお子さんの通院・入院に係る保険診療の自己負担分を助成します
費用の助成 清川村

0歳から18歳年度末までのお子さんの医療費の自己負担分を助成します。村内の医療機関では小児医療証を提示して受診し、村外で受診した場合は償還払いの手続きができます。

清川村国民健康保険「出産育児一時金」 変更あり

現金でもらえる 清川村

国民健康保険の加入者が出産したときに支給される出産育児一時金について、受け取りの方法を案内します。医療機関が請求と受け取りを行う直接支払制度と、受け取りを委任する受取代理制度があります。

近隣の市・府の同じカテゴリの給付

厚木市

厚木市特別児童扶養手当

特別児童扶養手当1級は1人につき月額58,450円、特別児童扶養手当2級は1人につき月額38,930円を支給します
現金でもらえる 厚木市

障がいのあるお子さんがいる家庭では、特別児童扶養手当を受給できる場合があります。手当の認定は神奈川県が行い、厚木市にお住まいのかたの申請窓口は厚木市です。

厚木市

厚木市児童手当

0歳から3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円を支給します
現金でもらえる 厚木市

0歳から高校生年代までのお子さんを養育するかたに支給されます。出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、出生・転入日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。

愛川町

愛川町特別児童扶養手当

特別児童扶養手当1級は1人につき月額58,450円、2級は1人につき月額38,930円です
現金でもらえる 愛川町

障がいのある20歳未満のお子さんを監護している方に手当を支給します。請求者や扶養義務者の所得に制限があり、毎年の所得状況届が必要です。

愛川町

愛川町障害児福祉手当

月額15,220円を支給します(毎年度見直されます)
現金でもらえる 愛川町

日常生活で常時介護を必要とする在宅の重度障がい児を対象に手当を支給します。所得が一定額を超える場合は支給停止となり、申請は厚木保健福祉事務所が窓口です。