清川村児童扶養手当
父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護している方に手当を支給します。請求者や扶養義務者の所得に制限があります。
要点まとめ
- もらえる額:月額で支給します。所得額に応じて一部支給となる場合があります
- 対象:父母の離婚・死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童(満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)を監護している父、母または養育者。所得制限があります
- 申請:子育て健康福祉課に相談のうえ申請
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額で支給します。所得額に応じて一部支給となる場合があります
- 対象
- 父母の離婚・死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童(満18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)を監護している父、母または養育者。所得制限があります
- 申請方法
- 子育て健康福祉課に相談のうえ申請
清川村では、父母の離婚・死亡などによって父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給しています。児童を監護している父、母または養育者が対象です。
対象:満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を監護している方です。請求者や扶養義務者(同居の親族)の所得が一定の限度額以上の場合は、手当は支給されません。
申請方法:請求者と対象児童の戸籍謄本や預金通帳などの必要書類を添えて、子育て健康福祉課にご相談のうえ申請してください。手当は手続きした月の翌月分から支給され、毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月に振り込まれます。毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
清川村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-04-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。