愛川町障害児福祉手当
日常生活で常時介護を必要とする在宅の重度障がい児を対象に手当を支給します。所得が一定額を超える場合は支給停止となり、申請は厚木保健福祉事務所が窓口です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額15,220円を支給します(毎年度見直されます)
- 対象
- 日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)。障害を支給事由とする年金を受給している場合や施設に入所している場合は対象外です
- 申請
- 厚木保健福祉事務所に申請
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額15,220円を支給します(毎年度見直されます)
- 対象
- 日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)。障害を支給事由とする年金を受給している場合や施設に入所している場合は対象外です
- 申請方法
- 厚木保健福祉事務所に申請
愛川町では、日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)に障害児福祉手当を支給します。
対象:日常生活において常時介護を必要とする状態の20歳未満の方で、視力や聴力、四肢・体幹の機能などに定められた程度の障がいがある方です。障害を支給事由とする年金を受給している場合や、施設などに入所されている場合は対象外です。所得が一定額を超える場合は支給停止となります。
申請方法:申請窓口は厚木保健福祉事務所です。手当は5月、8月、11月、2月の年4回支給されます。
出典:
愛川町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2023-03-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。