清川村児童手当
高校生年代までの児童を養育している方に児童手当を支給します。所得制限はなく、お子さんが生まれたときや転入したときに申請が必要です。
要点まとめ
- 対象
- 清川村在住で、高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。所得制限はありません
- 申請
- 子育て健康福祉課に認定請求書を提出
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円です。3歳以上から高校生年代は第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です
- 対象
- 清川村在住で、高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童を養育している方。所得制限はありません
- 申請方法
- 子育て健康福祉課に認定請求書を提出
清川村では、児童を養育している方に児童手当を支給しています。支給対象は高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の児童で、所得制限はありません。
対象:清川村在住で、高校生年代までの児童を養育している方です。児童の年齢や第何子かにより月額が異なります。
申請方法:お子さんが生まれたときや、他の市区町村から転入したときは児童手当の申請が必要です。出生・転入の日の翌日から15日以内に、認定請求書などを子育て健康福祉課に提出してください。手当は原則として年6回振り込まれます。
出典:
清川村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。