流山市児童育成手当
児童扶養手当の受給資格があり、監護する児童が2人以上いる場合に、2人目以降の児童1人につき手当を支給します。所得制限は児童扶養手当と同様です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第2子以降の児童1人につき月額4,000円を支給します。高等学校等に在学している児童は月額20,000円(心身に一定の障害のある児童は月額24,000円)です
- 対象
- 児童扶養手当の受給資格があり、監護する児童が2人以上いる場合の第2子以降の児童を監護する父、母または養育者。所得制限があります
流山市児童育成手当は、条例に定める条件に該当する児童を監護する父、母、または父若しくは母に代わってその児童(20歳未満のもの)を養育している養育者に支給する、流山市独自の手当です。児童扶養手当の受給資格を有し、監護する児童が2人以上いる場合に、2人目以降より支給されます。
対象:父母が離婚した後、父(または母)と一緒に生活をしていない児童、父(または母)が死亡した児童、父(または母)が重度の障害にある児童などに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日(心身に一定の障害の状態にある場合は、20歳に達する日)までの児童であって、第2子以降のものを監護する父、母または養育者です。高等学校等に在学している児童も対象です。
申請方法:流山市役所こども未来課で申請してください。支給月額は4,000円で、高等学校等に在学している児童は20,000円(心身に一定の障害のある第2子以降の在学中の児童の場合は、24,000円)です。前年の所得額が児童扶養手当の所得制限限度額以上の場合は支給されません。
出典:
流山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2019-03-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。