草加市自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金等
ひとり親家庭の母または父が、就業に必要な資格や技能を取得するための講座の受講料や、養成機関で修業する期間の生活費等を支給します。利用には事前相談が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 自立支援教育訓練給付金は受講費用の60パーセント(一般教育訓練は上限20万円、専門実践教育訓練は上限40万円に修業年数をかけた額、最大160万円)まで助成します。高等職業訓練促進給付金は月額100,000円(非課税世帯)または月額70,500円(課税世帯)、修了支援給付金は50,000円(非課税世帯)または25,000円(課税世帯)です
- 対象
- 20歳未満の子を養育する草加市内に住所のあるひとり親家庭の母または父。受講・入学前の申請と事前相談が必要です
草加市自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金等は、ひとり親家庭の母または父が、就業に必要な資格や技能を取得するための支援を行う制度です。自立支援教育訓練給付金は、就業に必要な資格や技能を取得するための講座の入学金や受講料の一部を助成する制度です。受講・入学前に申請が必要です。支給額は教育訓練のレベルに応じて異なり、一般教育訓練は受講費用の60パーセント(上限20万円)、専門実践教育訓練は受講費用の60パーセント(上限40万円に修業年数をかけた額、最大160万円)です。
高等職業訓練促進給付金・修了支援給付金は、資格取得を目的として養成機関等で修業する場合に、修業する期間の生活費等を支給する制度です。促進給付金は、非課税世帯が月額100,000円、課税世帯が月額70,500円で、修業期間に相当する期間(上限4年)支給されます。修了支援給付金は、非課税世帯が50,000円、課税世帯が25,000円です。対象:20歳未満の子を養育する草加市内に住所のあるひとり親家庭の母または父で、所定の条件をすべて満たす方です。いずれの給付金も1度限りの支給となります。
出典:
草加市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。