草加市保育所等保育料の減額制度
保育所等を利用する世帯のうち、ひとり親世帯や障がい児(者)のいる世帯、多子世帯などを対象に、保育料を軽減します。軽減には届出や申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- ひとり親世帯や障がい児(者)のいる世帯は、所得に応じて保育料が半額または無料になります。多子世帯も第2子半額・第3子以降無料などの軽減があります
- 対象
- 保育所等を利用する世帯のうち、ひとり親世帯、障がい児(者)のいる世帯、多子世帯など。軽減には届出や申請が必要です
草加市保育所等保育料の減額制度は、保育所等の利用者負担額(保育料)を軽減する制度です。ひとり親世帯・障がい児(者)のいる世帯への保育料軽減として、市区町村民税所得割額が7万7,101円未満のひとり親世帯・障がい児(者)のいる世帯は、第1子は半額、第2子以降は無料となります。ただし、第1子の半額後の保育料が9,000円を超えた場合、この金額にまでさらに軽減します。市の制度として、CからD9階層に該当する世帯で、草加市ねたきり老人手当受給者、障害基礎年金受給者、特別児童扶養手当の支給対象児童、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が同居している場合、保育料を半額とします。
多子世帯への保育料軽減として、小学校就学前の子どもが対象施設に2人以上入所する場合、第2子の保育料が半額、第3子以降の保育料が無料となります。市区町村民税所得割額が5万7,700円未満の多子世帯は、第1子の年齢にかかわらず、第2子は半額、第3子以降は無料です。県の制度として、第1子、第2子の年齢にかかわらず、第3子以降の子どもが0歳から2歳児クラスに在籍している場合、第3子以降の保育料を無料とします。原則として減額の適用は届出・申請のあった翌月からです。
出典:
草加市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。