川口市児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんの福祉の増進を図るための手当です。申請者や扶養義務者のかたに所得制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
- いくら
- 月額は児童の人数と所得により異なります。全部支給の場合、1人のとき月額48,050円で、2人目以降は1人につき11,350円が加算されます
- 対象
- 父母の離婚や死亡、父または母に一定の障がいがあるなどの理由で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(または20歳未満で心身に一定の障がいのある児童)を養育している父・母または養育者
- 申請方法
- 子育て支援課(川口市役所第二本庁舎3階)で相談のうえ申請してください。申請書類は相談後に状況に合わせて案内されます
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんの福祉の増進を図るための手当です。申請者や扶養義務者のかたに所得制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
対象: 父母の離婚や死亡、父または母に一定の障がいがあるなどの理由で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(または20歳未満で心身に一定の障がいのある児童)を養育している父・母または養育者
申請方法: 子育て支援課(川口市役所第二本庁舎3階)で相談のうえ申請してください。申請書類は相談後に状況に合わせて案内されます
出典:
川口市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。