草加市障害児福祉手当
20歳未満で在宅の、重度の障がいのある方に支給される手当です。所得制限があり、年4回に分けて支給されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円(令和8年4月分から令和9年3月分)を、年4回に分けて支給します
- 対象
- 市内に居住する20歳未満で在宅の、重度の障がいのある方。所得制限があります
草加市障害児福祉手当は、20歳未満で在宅の、重度の障がいのある方に支給される手当です。令和8年4月分から令和9年3月分の支給額は月額16,560円です。支給手当は、1年に4回、指定の本人名義の口座に振り込みます(2月10日、5月10日、8月10日、11月10日)。障害児福祉手当は認定の請求をしないと受けることができません。身体障害者手帳、療育手帳とは制度が異なり、障がい認定にあたっては専用の診断書により新たに医師の診断を受けていただく場合があります。
対象:市内に居住し、身体障害者手帳1級及び2級の一部の方、知的障がいであって療育手帳マルA相当の方、精神障害、血液疾患、肝臓疾患等で上記と同程度の障害を有する方です。施設に入所中の方や、障がいを支給事由とする年金を受給している方は対象になりません。資格のある方は所得にかかわらず申請できますが、申請する方や同居等生計を同じくする父母、祖父母、兄弟姉妹の所得により、手当の支給が停止になることがあります。
出典:
草加市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。