草加市児童手当
高校生年代までのお子様を養育するかたに支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、事由発生日の翌日から15日以内に手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 0歳から3歳の誕生月までは月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円を支給します
- 対象
- 草加市に住民登録があり、高校生年代までのお子様を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者のかた。所得制限はありません
草加市児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給します。対象は、草加市内に住民登録があり、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育し主に生計を維持している(所得の高い方)保護者です。支給金額は、0歳から3歳の誕生月までは月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円です。第3子以降の算定には、22歳の年度末までのお子様を含みます。令和6年10月分から所得制限は撤廃されました。支払月は偶数月で、年6回です。
申請方法:出生や転入など新たに受給資格が生じたときは、出生・転入日から15日以内に認定請求書を提出します。15日以内に申請した場合は、異動日(出生日・転出予定日)の翌月分から支給されます。15日を過ぎると支給されない月が生じる可能性があります。第3子以降加算を受けている方で高校3年生年代のお子様を養育している方は、令和8年4月分以降も多子加算を受けるにあたって手続きが必要になる場合があります。
出典:
草加市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-05-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。