流山市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を別にしている児童を育成している家庭に手当を支給します。所得による条件があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合は児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。所得により一部支給・全部停止があります
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を別にしている18歳年度末までの児童を監護している母、父または養育者。所得制限があります
流山市児童扶養手当は、父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。児童扶養手当は申請月の翌月分からの支給となります。
対象:父母が離婚した後、父(または母)と一緒に生活をしていない児童、父(または母)が死亡した児童、父(または母)が重度の障害にある児童などに該当する、18歳に達する日以後の3月31日までの児童を監護している母親、父親又はその児童を養育している人です。児童の心身に基準以上の障害がある場合は、20歳になる誕生日の前日が属する月まで手当が受けられます。
申請方法:こども未来課への申請が必要です。手当額は所得により全部支給、一部支給、全部停止に分かれます。全部支給の場合は児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。受給資格者になった人は、毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
流山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-11-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。