遺児手当
父母を亡くされた児童を養育するかたに支給される市独自の手当です。所得制限があり、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 対象児童1人につき月額10,000円
- 対象
- 両親または父母のいずれかを亡くされた18歳年度末までの児童を養育し、原則ひとり親家庭等医療費を受給しているかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 対象児童1人につき月額10,000円
- 対象
- 両親または父母のいずれかを亡くされた18歳年度末までの児童を養育し、原則ひとり親家庭等医療費を受給しているかた
遺児手当は、両親または父母のいずれかを亡くされた18歳年度末までの児童を養育している、熊谷市在住の保護者のかたであって、原則ひとり親家庭等医療費を受給しているかたに対して支給されるものです。
令和7年10月の制度改正により、遺児手当の額が月額3,000円から月額10,000円に引き上げられ、支給対象の遺児年齢が15歳年度末までから18歳年度末までに拡大されました。保護者の所得制限の基準は、ひとり親家庭等医療費支給基準と同基準となります。
支給時期は9月と3月の年2回です。支給を受けるためには申請が必要です。住所や氏名の変更、婚姻、養育する児童の増減などがあった場合は届出が必要です。
出典:
熊谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。