養育費確保支援制度
ひとり親家庭のかたが養育費を法的に確かな形にして継続的に受け取れるよう、公正証書の作成費用や養育費保証契約の費用の一部を補助します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 公正証書等作成経費は上限43,000円、養育費保証契約締結経費は上限50,000円
- 対象
- 熊谷市内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養している、または扶養する予定のひとり親または離婚協議中のかた
この制度は、ひとり親家庭が養育費を法的に確かな形(債務名義)にして継続的な履行を確保できるよう、公正証書作成や養育費保証契約にかかる費用の一部を補助するものです。
公正証書等作成経費補助:養育費の取決めを明確にし、法的に養育費を確保するために、公正証書などの作成が有効です。この作成に要する経費の一部を補助します(上限43,000円)。対象経費は、公証人手数料、家庭裁判所の調停申立てや裁判に必要な収入印紙代、連絡用の郵便切手代、戸籍謄(抄)本など、添付書類の取得費用(養育費の取決めや関連するものに限る)です。対象者は、熊谷市内に住所を有し、令和7年4月1日以降に養育費の取決めに係る経費を負担していること、債務名義(公正証書、調停調書、裁判判決書など)を有していること、養育費の対象となる20歳未満の児童を現在扶養しているか、扶養する予定であること、過去に同一の補助金(他自治体の同様の補助金を含む)の交付を受けていないことのすべてを満たす、ひとり親または離婚協議中で離婚後に児童を扶養する予定のかたです。申請期限は、補助対象となる文書を作成した日から6か月以内です。
養育費保証契約締結経費補助:養育費の継続的な支払を確保するため、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費の一部を補助します(上限50,000円)。対象経費は、保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する初回保証料です。対象者は、熊谷市内に住所を有し、令和7年4月1日以降に養育費保証契約締結に係る経費を負担していること、債務名義を有していること、養育費の対象となる20歳未満の児童を現在扶養しているか、扶養する予定であること、保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること(保証期間が1年以上であること)、過去に同一の補助金の交付を受けていないことのすべてを満たす、ひとり親または離婚協議中で離婚後に児童を扶養する予定のかたです。申請期限は、保証契約を締結した日から6か月以内です。
出典:
熊谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-08-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。