出産育児一時金
国民健康保険に加入しているかたが出産したときに支給される一時金です。直接支払制度を利用できます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産や海外出産は48万8千円)
- 対象
- 熊谷市国民健康保険に加入し、出産したかた
熊谷市国民健康保険加入者が出産(妊娠12週以上であれば生産・死産を問いません)したときに、出産育児一時金を支給しています。
支給額は、妊娠22週以上かつ産科医療補償制度加入医療機関で出産したかたは50万円、上記以外のかたや海外出産のかたは48万8千円です。分娩者が社会保険等に被保険者(本人)として1年以上継続加入し、資格喪失後6か月以内に出産した場合は、従前の健康保険から支給される場合があります。
直接支払制度を利用することにより、出産育児一時金は医療機関に直接支払われますので、医療機関でのお支払は出産費用から支給額を差し引いた金額となります。直接支払制度を利用するには、出産する医療機関と合意文書を取り交わしてください(市役所での手続は必要ありません)。出産費用が支給額未満であった場合や、直接支払制度を利用しなかった場合、海外での出産の場合は、市役所での申請手続が必要です。申請期間は、出産した日の翌日から2年です。
出典:
熊谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。