妊婦のための支援給付
妊娠期から出産後にかけて、妊婦のかたを経済的に支援する給付です。保健師や助産師による面談などの伴走型相談支援と組み合わせて実施します。
要点まとめ
- もらえる額
- 妊婦1人5万円(妊娠時)と胎児1人5万円(出産後)
- 対象
- 医師による胎児心拍の確認で妊娠が確認でき、申請日に熊谷市に住民登録がある妊婦(2回目は令和7年4月1日以降に出産された産婦)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊婦1人5万円(妊娠時)と胎児1人5万円(出産後)
- 対象
- 医師による胎児心拍の確認で妊娠が確認でき、申請日に熊谷市に住民登録がある妊婦(2回目は令和7年4月1日以降に出産された産婦)
令和7年4月1日から、妊婦の産前産後期間における身体的、精神的、経済的負担の軽減を目的とした「妊婦のための支援給付」制度が開始されました。従来の「出産・子育て応援給付金」に代わって創設された制度で、妊娠期からの面談や電話による相談などの「妊婦等包括相談支援」と組み合わせて実施しています。
1回目の給付は、妊婦1人5万円です。医療機関を受診し、医師による胎児心拍の確認によって妊娠の事実が確認できていること、申請日時点で妊婦本人の住民登録が熊谷市にあることが条件です。「妊婦給付認定」の申請が必要で、申請期限は胎児心拍が確認された日から2年間です。
2回目の給付は、胎児(こども)1人5万円です。令和7年4月1日以降に出産された産婦で、届出日時点で産婦本人の住民登録が熊谷市にあることが条件です。「胎児の数の届出」が必要で、申請期限は出産予定日の8週間前(流産・死産の場合はその日)から2年間です。流産・死産されたかたも給付対象となります。
出典:
熊谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。