児童扶養手当
ひとり親家庭などの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人目は月額48,050円(全部支給)、2人目以降は月額11,350円を加算
- 対象
- 父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人目は月額48,050円(全部支給)、2人目以降は月額11,350円を加算
- 対象
- 父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているかた
児童扶養手当は、父母の離婚、父または母が一定の障がいの状態にある家庭などの児童について、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給額は、児童1人目(本体額)が月額48,050円(全部支給)、2人目以降は月額11,350円を加算します。一部支給の場合は所得に応じて減額されます。申請者や配偶者、扶養義務者の前年の所得により支給額が決定されます。公的年金給付を受給できる場合は、手当額から年金相当額を差し引いた額を支給します。
申請方法:手当は申請月の翌月分から支給の対象となります。申請に必要な書類は申請されるかたの状況によって異なりますので、まずはこども政策課へご相談ください。受給されているかたは毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
熊谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。