熊谷市不妊治療費等助成事業
不妊治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費と交通費の一部を助成します。保険適用となった治療も対象です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 治療費は1年度当たり10万円を限度(通算5年度まで)、交通費は1年度内1回限り1万円まで
- 対象
- 夫婦(事実婚を含む)の双方または一方が申請日に熊谷市の住民票に記載され、特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないまたは極めて少ないと医師に判断されたかた
熊谷市では、不妊治療(特定不妊治療・男性不妊治療)を受けている夫婦の経済的負担を軽減することを目的として、不妊治療費および交通費の一部を助成しています。令和4年4月から特定不妊治療が保険適用となっていますが、保険適用移行後に実施した治療も助成対象とし申請を受け付けています。なお、年齢要件等により保険適用外となる治療についても申請いただけます。先進医療(例、タイムラプス・IMSI等)は対象になりません。
対象治療は、体外受精治療および顕微授精治療(特定不妊治療)と、特定不妊治療を行うために必要とされる精巣内精子生検採取法または精巣上体内精子吸引採取法等による治療その他精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)です。対象者は、夫婦(事実婚のかたも含む)の双方または一方が申請日において本市の住民票に記載されていること、夫および妻が医療保険各法における被保険者、組合員若しくは加入者またはこれらの者に係る被扶養者であること、本市の市税および国民健康保険税の滞納がないこと、特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないまたは極めて少ないと医師に判断されていることなどのすべての要件に該当するかたです。
助成内容:治療費助成は、助成の対象となる治療に要した費用のうち自己負担額とし、1年度あたり10万円を限度に通算5年度に限り助成します。ただし男性不妊治療にあっては、その妻に係る特定不妊治療に対する助成が通算5年度に達した場合終了します。交通費加算は、助成の対象となる治療に係る交通費の一部を1年度内につき1回限り助成します。埼玉県外(隣接市町除く)の医療機関は1万円、埼玉県内(本市および隣接市町除く)の医療機関は5千円、隣接市町の医療機関は2千円です。助成金の申請期限は、治療が終了した日の翌日から2年以内とします。
出典:
熊谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。