未熟児養育医療給付制度
未熟児で生まれ、入院治療が必要なお子さんの医療費を市が負担する制度です。世帯の市町村民税額に応じて一部自己負担金が生じる場合があります。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 出生体重が2,000グラム以下、または生活力や身体の発育が未熟なままで生まれ、指定医療機関で入院治療が必要と医師が認めた赤ちゃん
出生体重が2,000グラム以下あるいは生活力、身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんで、指定医療機関において、医師が入院治療が必要と認めた場合、申請に基づき、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。世帯の市町村民税額に応じて、一部自己負担金が生じます。
申請について:お子さんの出生届の提出、こども医療費受給資格登録申請を済ませてから、必要書類を地域保健課に提出してください。提出期限は出生後2週間以内です。また、病院は指定養育医療機関であることが必要です。
申請後、書類の審査を行い、承認されると『医療券』を発行します。未熟児の医療で保険対象のものについて市が負担しますが、世帯の市町村民税額に応じて一部自己負担金が生じます。自己負担金は、「こども医療費助成制度」の対象となります。差額ベッド代、紙オムツ代、保険のきかない薬・医療用器材等は養育医療の給付対象外となります。
出典:
熊谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。