特別児童扶養手当 新着
月額:1級58,450円、2級38,930円(令和8年4月以降、児童1人あたり)
身体または精神に障がいのある児童を監護する父母等への手当。障がいの程度(1級・2級)により月額が異なる。
現金が支給される手当と給付金です。児童手当のように、国の制度を市町村が案内しているものも含みます。
身体または精神に障がいのある児童を監護する父母等への手当。障がいの程度(1級・2級)により月額が異なる。
次代の社会を担う児童の発達や成長を応援するため、児童を養育している方に支給する手当。年6回(偶数月)に前月分までを支給。
ひとり親家庭等の児童を監護する母・父・養育者への手当。令和6年11月分から所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられた。
身体または精神に法令で定める程度以上の障がいを有する児童を監護する父母・養育者への手当。障がいの程度により1級・2級の等級が認定される。
ひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるため、児童の父・母または養育者に支給される手当。所得に応じて全部支給・一部支給・支給なしが決まる。
児童が父または母と生計を同じくしていない場合等に、児童を養育している親または養育者に支給される手当。