児童扶養手当について
ひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるため、児童の父・母または養育者に支給される手当。所得に応じて全部支給・一部支給・支給なしが決まる。
要点まとめ
- 対象:父母が婚姻を解消した児童など、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中度の障がいがある場合は20歳未満)を養育している父、母または養育者。所得制限あり
- 申請:役場窓口で認定請求の手続き
- いつまで:随時受付中
- いくら
- 月額48,050円(全部支給・対象児童1人目、令和8年4月から)。一部支給の場合は月額48,040円~11,340円。2人目以降は加算あり
- いつまで
- 随時受付中
- 対象
- 父母が婚姻を解消した児童など、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中度の障がいがある場合は20歳未満)を養育している父、母または養育者。所得制限あり
- 申請方法
- 役場窓口で認定請求の手続き
出典:
千早赤阪村 公式ページ
最終確認日:2026-11-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。