妊婦のための支援給付及び妊婦等包括相談支援 新着
妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近に相談に応じる伴走型相談支援と、妊婦のための支援給付金を組み合わせた支援。1回目は妊婦給付認定後に5万円(期限:胎児心拍確認後2年間)、2回目は胎児の数の届出後に、おなかのあかちゃんの数1人につき5万円(期限:出産予定日の8週間前から2年間)。
妊娠から出産までの時期に受けられる給付と助成です。妊婦健診の費用助成や、出産にかかるお金の支援などを集めています。
妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近に相談に応じる伴走型相談支援と、妊婦のための支援給付金を組み合わせた支援。1回目は妊婦給付認定後に5万円(期限:胎児心拍確認後2年間)、2回目は胎児の数の届出後に、おなかのあかちゃんの数1人につき5万円(期限:出産予定日の8週間前から2年間)。
町では、公的医療保険適用となる不妊治療(生殖補助医療)及び併用して実施する先進医療に対して治療費自己負担の一部を助成する。助成額は上限9万円で、公的医療保険が適用される1回の生殖補助医療における自己負担額および併用して実施する先進医療に要した費用のうち、県の助成額を引いた額を助成する。
不妊治療を行う夫婦の経済的負担を軽減するため、保険適用外となる治療、先進医療、回数上限・年齢上限を超えた保険適用外治療、不妊症検査、交通費の一部を助成する。保険適用外となる治療は上限15万円(採卵を伴わない場合は上限5万円、男性不妊治療は上限15万円を上乗せ)、先進医療は上限5万円、回数上限・年齢上限を超えた保険適用外治療は上限10万円(採卵を伴わない場合は上限5万円、男性不妊治療は上限10万円を上乗せ、保険適用外の治療3回まで)、不妊症検査は上限3万円(1組の夫婦につき1回)、交通費は通院1回あたり2,000円〜5,000円(所在地別)、1回の治療につき上限15回。令和8年1月より交通費助成を拡充。
遠方の分娩取扱施設及び産科医療機関等で出産や妊婦健康診査、産婦健康診査等の受診等をする必要がある妊産婦に対し、当該分娩取扱施設等までの移動にかかる交通費及び出産までの間、分娩取扱施設等の付近で待機するための宿泊費の一部を助成する。交通費はタクシー実費、自家用車は最短の距離数×37円、公共交通機関は市の旅費規程に準じた額(実費額を上限)。助成回数は妊婦健康診査上限14回、出産時1回、産婦健康診査上限2回、産後ケア上限7回、乳幼児健康診査上限5回。宿泊費は実費額(1泊当たり11,800円を上限)、出産時の前泊分として同行者1名分を含めた最大14泊分を助成する。
令和5年4月1日より、保険適用とならない不妊治療や不妊症検査に要する費用の一部を助成する。保険適用外の治療(保険診療の治療と保健外診療の治療の併用)は女性・男性の不妊治療それぞれ上限15万円(採卵を伴わない場合は上限5万円)、保険診療の治療と併用して実施した先進医療は上限5万円、治療の回数上限または妻の年齢上限を超えたことにより保険適用外となる治療は女性・男性の不妊治療それぞれ上限10万円(採卵を伴わない場合は上限5万円、保険適用外の治療3回まで)、不妊症検査は上限3万円(1組の夫婦につき1回)。
令和7年4月1日より妊婦のための支援給付交付金制度を開始した。妊婦のための支援給付認定後に5万円(1回目)、胎児の数の届出後に5万円×人数(2回目)が支給される。令和7年3月31日までの出産・子育て応援交付金がこの制度へ移行した。
新生児聴覚検査は、聴覚障がいを早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な療育を受けられるようにするため、新生児を対象に行う耳のきこえの簡単な検査。受検票を提出することにより費用の一部を助成する。
すべての妊婦が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期からの切れ目のない支援と一体的に実施する。1回目は妊娠届出時の妊婦給付認定後に5万円、2回目は胎児の数の届出後に5万円。流産・死産等の場合も給付対象となる場合がある。
子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から出産・子育て応援給付金に代わり妊婦のための支援給付が開始された。桑折町においては、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付を支給する。1回目は妊婦1人につき5万円(多胎妊娠の場合も5万円)、2回目はこども(胎児)の数1人につき5万円。
不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、先進医療を含む生殖補助医療の費用の一部を助成する。治療開始日における妻の年齢が43歳未満の方は先進医療分に係った費用に10分の7を乗じた額(5万円上限)。助成回数は40歳未満は通算6回まで、40歳以上43歳未満は通算3回まで。43歳〜46歳未満の方は保険適用外の体外受精・顕微授精の費用を助成する。