富士河口湖町障害児福祉手当
重度の障があり日常生活で特別な介護が必要な20歳未満の方に手当を支給します。福祉事務所長の認定を受ける必要があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 手当額は月額14,880円です。
- 対象
- 20歳未満で、身体または精神に重度の障がいの程度の状態にあり、日常生活において特別な介護を必要とする方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当額は月額14,880円です。
- 対象
- 20歳未満で、身体または精神に重度の障がいの程度の状態にあり、日常生活において特別な介護を必要とする方
障害児福祉手当は、20歳未満で身体または精神に重度の障がいがあり、日常生活において特別な介護を必要とする方に支給される手当です。町役場福祉推進課で認定請求の手続きをし、福祉事務所長の認定を受けることで支給されます。障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる場合や、肢体不自由児施設等に入所している場合は支給されません。所得が一定以上ある場合も手当を受給できません。手当は認定を受けた翌月分から、2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 20歳未満で、身体または精神に重度の障がいがあり日常生活で特別な介護を必要とする方に手当を支給します。金額は福祉事務所長の認定により決まります → 手当額は月額14,880円です。
出典:
富士河口湖町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。