富士河口湖町児童手当

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高校卒業までのお子さんを育てている方に手当を支給します。出生や転入の際は15日以内に認定請求の手続きが必要です。

種別
現金でもらえる
いくら
3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
対象
高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することで、家庭の生活の安定と児童の健全な育成を図る制度です。支給対象は高校卒業まで、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を養育している方です。支給額は月額で、3歳未満の第1子・第2子は15,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。支給は年6回、偶数月に2か月分ずつ行います。出生や転入などで新たに受給資格が生じた場合は、出生日の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。

出典: 富士河口湖町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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