富士河口湖町特別児童扶養手当

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中度以上の障がいのある20歳未満のお子さんを育てている方に手当を支給します。県知事の認定を受ける必要があります。

要点まとめ

もらえる額
手当額は月額で、1級が52,500円、2級が34,970円です。
対象
身体または精神に中度以上の障がいをお持ちの20歳未満のお子さんを監護している父・母または養育者
種別
現金でもらえる
いくら
手当額は月額で、1級が52,500円、2級が34,970円です。
対象
身体または精神に中度以上の障がいをお持ちの20歳未満のお子さんを監護している父・母または養育者

特別児童扶養手当は、身体または精神に中度以上の障がいをお持ちの20歳未満のお子さんを監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給される手当です。町役場福祉推進課で認定請求の手続きをし、県知事の認定を受けることで支給されます。所得が一定以上ある場合は手当を受給できません。認定を受けた方は毎年8月から9月までの間に所得状況届を提出し、支給要件の審査を受けます。手当は認定請求をした翌月分から、4月、8月、11月に分けて支給されます。

変更履歴

  • 2026-11-08 金額: 身体または精神に中度以上の障がいをお持ちの20歳未満のお子さんを監護している方に手当を支給します。金額は県知事の認定と障がいの程度により決まります → 手当額は月額で、1級が52,500円、2級が34,970円です。

出典: 富士河口湖町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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