鳴沢村児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていないお子さんを育てているひとり親家庭などに手当を支給します。所得により支給額が変わります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額で、全部支給の場合は児童1人で45,500円、第2子以降は1人につき10,750円が加算されます。一部支給の場合は所得に応じて決まります。
- 対象
- 父または母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護・養育している母、父または養育者
児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童で、父母の離婚や死亡、障がい、遺棄、拘禁などの要件に当てはまる場合に、児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または養育者に支給されます。所得が一定額以上の場合は手当の全部または一部が支給停止となります。手当は2か月分ずつ、1月、3月、5月、7月、9月、11月に振り込みます。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に手当を支給します。金額は所得や児童の人数により異なります → 月額で、全部支給の場合は児童1人で45,500円、第2子以降は1人につき10,750円が加算されます。一部支給の場合は所得に応じて決まります。
出典:
鳴沢村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2024-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。