富士河口湖町児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていないお子さんを育てているひとり親家庭などに手当を支給します。所得により支給されない場合があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月分からの手当月額は、第1子が全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円、第2子以降の加算額は11,350円から5,680円です
- 対象
- 父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない18歳以下(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の児童を監護・養育している母、父または養育者
児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育しているひとり親家庭等の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。対象は18歳以下、18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童で、一定の障がいのある場合は20歳未満の児童です。受給資格者や同居する扶養義務者などの所得額により支給されない場合があります。手当額は令和8年4月分から改定され、第1子の全部支給は月額48,050円です。
出典:
富士河口湖町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。