児童扶養手当
父親または母親がいない児童や、父親または母親が政令で定める程度の障がいの状態にある児童が、心身ともに健やかに育成されることを目的として支給される手当です。受給には申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月1日から、第1子の全部支給は月額48,050円です。支給額はお子さんの人数や所得により異なります
- 対象
- 父親または母親がいない児童や、父親または母親が政令で定める程度の障がいの状態にある児童を養育している方
児童扶養手当は、父親または母親がいない児童や、父親または母親が政令で定める程度の障がいの状態にある児童が、心身ともに健やかに育成されることを目的として支給される手当です。令和8年4月1日から、第1子の全部支給は月額48,050円です。支給額はお子さんの人数や所得、公的年金等の受給状況により異なります。平成26年12月から児童扶養手当と公的年金等との併給が可能になり、公的年金等額が児童扶養手当額を下回る場合にその差額を支給します。
出典:
南越前町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-05-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。