未熟児養育医療の給付
出生時に生育が未熟で入院養育が必要と医師が認めたお子さんの、入院治療にかかる費用の自己負担分を公費で負担します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定養育医療機関の医師が入院養育が必要と認めた未熟児の入院治療について、医療保険の適用となる費用の自己負担分を公費で負担します
- 対象
- 南越前町内に居住する未熟児で、出生直後に定められた症状があり、医師が入院養育を必要と認めたお子さん
未熟児養育医療は、出生時に生育が未熟であるとして、指定養育医療機関の医師が入院養育が必要と認めたお子さんが入院治療を受ける場合に、医療保険の適用となる費用の自己負担分を公費で負担するものです。対象者は、南越前町内に居住する未熟児で、出生直後に定められた症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたお子さんです。詳細は公式ページの案内をご覧ください。
出典:
南越前町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2020-05-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。