岡崎市学校給食費無償化相当額給付金
やむを得ない事情で恒常的に学校給食を食べることができない市立小学校の児童の保護者に、給食費に相当する給付金を支給します。申請期間は前期と後期の年2回です。
要点まとめ
- もらえる額
- 給食を停止し、1度も喫食していない月に対し、ひと月あたり5,200円を支給します
- 対象
- 岡崎市立小学校に在籍し、やむを得ない事情により恒常的に学校給食を喫食できない児童の保護者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 給食を停止し、1度も喫食していない月に対し、ひと月あたり5,200円を支給します
- 対象
- 岡崎市立小学校に在籍し、やむを得ない事情により恒常的に学校給食を喫食できない児童の保護者
岡崎市学校給食費無償化相当額給付金は、岡崎市立小学校の学校給食費無償化に伴い、やむを得ない事情で恒常的に学校給食を喫食することができない児童(小学生のみ)の保護者に対し、申請により予算の範囲内で給付金を支給する制度です。支給金額は、ひと月を通じて給食を停止し、かつ1度も喫食していない月に対し、ひと月あたり5,200円です。給付金は、前期分と後期分の2回に分けて支給します。
対象:岡崎市立小学校に在籍し、重度のアレルギーその他疾患、不登校、宗教上の理由等により恒常的に学校給食を喫食できない児童の保護者です。給食実施日の8営業日前までに在籍する小学校へ給食の停止の申し出をし、実際に喫食していないことが条件です。
申請方法:申請期間の開始時期に、対象児童の住所へ案内が郵送されます。保護者は案内に記載されたQRコードから電子申請をしてください。前期分の申請期間は令和8年10月31日までで終了し、後期分の申請期間は令和9年2月下旬頃から3月上旬頃までです。
出典:
岡崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。