湯沢町児童手当
高校生年代までの児童を養育している方に、年齢と第3子以降の加算に応じて月額で支給します。申請は出生や転入などで受給資格が生じたときに行います。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額で支給します(3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円。3歳から高校生年代は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円)
- 対象
- 湯沢町に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している方
湯沢町では、児童を養育している方に児童手当を支給します。令和6年10月分から児童手当制度の内容が変わり、所得制限が撤廃され、支給対象児童の年齢が高校生年代までに延長されました。
対象:湯沢町に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育している方です。
申請方法:出生や転入などで新たに受給資格が生じた場合、認定請求の手続きが必要です。公務員の方は勤務先(所属庁)での手続きをお願いします。
出典:
湯沢町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-09-12
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。