東大阪市自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親の方が就職などに結びつく指定講座を受講した場合に、受講料の一部を支給します。受講前の事前相談と事前申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 指定講座の受講料の6割に相当する額を支給します(一般・特定一般教育訓練給付金の講座は上限20万円です)
- 対象
- 東大阪市に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で、20歳未満の児童を扶養している方など
自立支援教育訓練給付金事業は、ひとり親の方が就職・昇給に結びつく可能性の高いと思われる教育訓練給付金の指定講座を受講した場合、市が受講料の一部を支給し、スキルの修得に向けた取り組みを支援する制度です。ただし、受講前の事前相談及び事前申請が必要です。
支給額は、一般教育訓練給付金もしくは特定一般教育訓練給付金の講座は、受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る)の額の60%相当額で上限20万円です。専門実践教育訓練給付金の講座は、受講費用の60%相当額で上限は修学年数(最長4年)×40万円、講座の受講修了後1年以内に取得した資格をいかして就職・転職等した場合は受講費用の25%相当額を追加支給し、1回目と2回目の上限は修学年数(最長4年)×60万円です。12,000円を超えない場合は給付されません。
対象:東大阪市に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で、20歳未満の児童を扶養している方など、指定申請時・支給申請時にすべての要件を満たす方です。母子・父子自立支援プログラムの策定もしくはアセスメントシートの作成等を受けていること、過去に市の自立支援教育訓練給付金制度を利用していないことなどが要件です。
申請方法:受講前の講座の指定申請があり、受講後に支給申請をします。東大阪市役所こどもまんなか政策課または福祉事務所の母子・父子自立支援員にご相談ください。
出典:
東大阪市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。