東大阪市自立支援教育訓練給付金事業

東大阪市の給付一覧へ

ひとり親の方が就職などに結びつく指定講座を受講した場合に、受講料の一部を支給します。受講前の事前相談と事前申請が必要です。

種別
現金でもらえる
いくら
指定講座の受講料の6割に相当する額を支給します(一般・特定一般教育訓練給付金の講座は上限20万円です)
対象
東大阪市に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で、20歳未満の児童を扶養している方など

自立支援教育訓練給付金事業は、ひとり親の方が就職・昇給に結びつく可能性の高いと思われる教育訓練給付金の指定講座を受講した場合、市が受講料の一部を支給し、スキルの修得に向けた取り組みを支援する制度です。ただし、受講前の事前相談及び事前申請が必要です。

支給額は、一般教育訓練給付金もしくは特定一般教育訓練給付金の講座は、受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る)の額の60%相当額で上限20万円です。専門実践教育訓練給付金の講座は、受講費用の60%相当額で上限は修学年数(最長4年)×40万円、講座の受講修了後1年以内に取得した資格をいかして就職・転職等した場合は受講費用の25%相当額を追加支給し、1回目と2回目の上限は修学年数(最長4年)×60万円です。12,000円を超えない場合は給付されません。

対象:東大阪市に居住する母子家庭の母または父子家庭の父で、20歳未満の児童を扶養している方など、指定申請時・支給申請時にすべての要件を満たす方です。母子・父子自立支援プログラムの策定もしくはアセスメントシートの作成等を受けていること、過去に市の自立支援教育訓練給付金制度を利用していないことなどが要件です。

申請方法:受講前の講座の指定申請があり、受講後に支給申請をします。東大阪市役所こどもまんなか政策課または福祉事務所の母子・父子自立支援員にご相談ください。

出典: 東大阪市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

このページを共有

この市の他の給付

東大阪市高等職業訓練促進給付金等事業

住民税非課税世帯は月額10万円、課税世帯は月額7万500円を支給します(修業の最終12か月は4万円増額します)
現金でもらえる 東大阪市

ひとり親の方が就業に結びつきやすい資格を取得するため、6か月以上養成機関で修業する場合に、生活費の負担を軽減するための給付金を支給します。

東大阪市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

対策講座の受講費用の一部を給付します(受講開始時・受講修了時・合格時の3段階で支給します)
現金でもらえる 東大阪市

高等学校を卒業していないひとり親家庭の親や児童が、高卒認定試験の合格をめざして対策講座を受講した場合に、受講費用の一部を給付します。

東大阪市ひとり親家庭の養育費確保支援

公正証書等の作成費用を上限3万円まで補助し、養育費保証契約の初回保証料を上限5万円まで補助します
費用の助成 東大阪市

ひとり親家庭の方が養育費の取り決めを公正証書などにしたり、養育費保証契約を結んだりする際の費用の一部を補助します。

東大阪市保育料等無償化事業

2歳児クラスの保育料等を所得に関わらず無償化します(令和9年4月からは1歳児クラスも対象になります)
費用の助成 東大阪市

市内に住む2歳児クラスの子どもの保育料等を、世帯の所得に関わらず無償化します。令和9年4月からは1歳児クラスも対象になります。

近隣の市・府の同じカテゴリの給付

八尾市

八尾市児童手当

3歳未満は第1・第2子月額15,000円、第3子以降月額30,000円です。3歳から高校生年代は第1・第2子月額10,000円、第3子以降月額30,000円です
現金でもらえる 八尾市

高校生年代までの児童を養育する方に支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求が必要です。

八尾市

八尾市児童扶養手当

全部支給の場合、子ども1人のとき月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円を加算して支給します
現金でもらえる 八尾市

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護するひとり親家庭などに支給されます。所得制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。

八尾市

八尾市特別児童扶養手当

障がいの程度に応じて、児童1人あたり月額58,450円または38,930円を支給します
現金でもらえる 八尾市

20歳未満の障がいのある児童を養育している父母または養育者に支給されます。障がいの程度に応じて手当額が決まり、所得制限があります。

大阪市

児童手当 新着

月額:3歳未満 第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円/3歳から高校生年代 第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円
大阪市 締切:出生・転入等の翌日から15日以内の申請が原則(遅れると遅れた月分を受けられない場合あり)

次代の社会を担う児童の発達や成長を応援するため、児童を養育している方に支給する手当。年6回(偶数月)に前月分までを支給。