東大阪市児童手当
高校生年代までの児童を養育する市内の方を対象に、毎月支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の際はすみやかな請求が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人につき月額1万円から3万円を支給します(年齢と出生順により異なります)
- 対象
- 東大阪市に居住し、高校生年代までの児童を養育している方。所得制限はありません
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき月額1万円から3万円を支給します(年齢と出生順により異なります)
- 対象
- 東大阪市に居住し、高校生年代までの児童を養育している方。所得制限はありません
東大阪市では、市内に居住し、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に児童手当を支給します。所得制限はありません。
支給額は、児童1人につき月額1万円から3万円です。3歳未満の第1子・第2子は月額1万5,000円、3歳未満の第3子以降は月額3万円、3歳から18歳の第1子・第2子は月額1万円、3歳から18歳の第3子以降は月額3万円です。第3子以降の算定対象は、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子です。支給月は年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)で、それぞれ前月までの分を支給します。
対象:東大阪市に居住し、高校生年代までの児童を養育している方です。請求者は父母のうち、前年度の所得が高い方です。公務員の方は勤務先へ請求してください。
申請方法:認定請求が必要です。児童手当受給の事由が発生した日が月末であっても、事由発生日の翌日から15日以内に請求すれば、事由発生日の属する月の翌月分から支給されます。
出典:
東大阪市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-02-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。