袖ケ浦市ひとり親家庭等医療費等助成制度
ひとり親家庭等医療費等助成制度 ひとり親家庭等医療費助成制度 ひとり親家庭等の父または母などに対し、医療費等の一部を助成します。対象者 18歳に達した最初の3月31日までの児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の父のほか、父母にかわってその児童を養育している方 ただし、児童に一定以上の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日まで対象になります。
- いくら
- ・1月~10月の申請…前々年中の所得(前年度の市町村民税額) ・11月~12月の申請…前年中の所得(その年度の市町村民税額) 【令和6年11月以降の所得限度額】 表1 扶養親族等の数 本人の所得限度額 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得限度額 0人 2,080,000円 2,360,000円 1人 2,460,000円 2,740,000円 2人 2,840,000円 3,120,000円 3人 3,220,000円 3,500,000円 4人以上 1人あたり380,000円を加算 1人あたり380,000円を加算 ※「扶養親族等の数」とは、確認する所得の年の税法上の扶養人数です。表2
- 対象
- 対象者 18歳に達した最初の3月31日までの児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の父のほか、父母にかわってその児童を養育している方 ただし、児童に一定以上の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日まで対象になります。要件 以下の1~3すべてに該当する方 1.袖ケ浦市内に住所を有する 2.下記のいずれかに該当する ・現に婚姻をしていない方,制度上の事実婚状態に該当しない方 ・配偶者が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある方 ・配偶者の生死が1年以上(死亡の原因となるべき危難の遭遇した場合は3か月以上)明らかでない方 ・配偶者から引き続き1年以上遺棄されている方 ・裁判所からDV保護命令を受けている方 ・配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている方等 3.医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者または被扶養者である 助成対象外 生活保護法による医療扶助を受けている方や、
ひとり親家庭等医療費等助成制度 ひとり親家庭等医療費助成制度 ひとり親家庭等の父または母などに対し、医療費等の一部を助成します。対象者 18歳に達した最初の3月31日までの児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の父のほか、父母にかわってその児童を養育している方 ただし、児童に一定以上の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日まで対象になります。
対象: 対象者 18歳に達した最初の3月31日までの児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の父のほか、父母にかわってその児童を養育している方 ただし、児童に一定以上の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日まで対象になります。要件 以下の1~3すべてに該当する方 1.袖ケ浦市内に住所を有する 2.下記のいずれかに該当する ・現に婚姻をしていない方,制度上の事実婚状態に該当しない方 ・配偶者が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある方 ・配偶者の生死が1年以上(死亡の原因となるべき危難の遭遇した場合は3か月以上)明らかでない方 ・配偶者から引き続き1年以上遺棄されている方 ・裁判所からDV保護命令を受けている方 ・配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている方等 3.医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者または被扶養者である 助成対象外 生活保護法による医療扶助を受けている方や、
申請方法: 新規申請の場合、確認する所得の年は下記のとおりです。・1月~10月の申請…前々年中の所得(前年度の市町村民税額) ・11月~12月の申請…前年中の所得(その年度の市町村民税額) 【令和6年11月以降の所得限度額】 表1 扶養親族等の数 本人の所得限度額 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得限度額 0人 2,080,000円 2,360,000円 1人 2,460,000円 2,740,000円 2人 2,840,000円 3,120,000円 3人 3,220,000円 3,500,000円 4人以上 1人あたり380,000円を加算 1人あたり380,000円を加算 ※「扶養親族等の数」
出典:
袖ケ浦市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-05-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。