袖ケ浦市児童扶養手当
児童扶養手当 児童扶養手当とは 父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の、生活安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする手当です。対象者 父または母が死亡・離婚・未婚・DV・1年以上の拘禁・一定以上の障害・生死不明・遺棄・父母ともに不明な児童などの状態にある、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満)を養育
- いくら
- 支給額 所得に応じて支給額が異なり、所得制限があります。表1 1人目の児童 2人目以降の児童 全部支給 48,050円 11,350円 一部支給 48,040円から11,340円 11,340円から5,680円 一部支給については、次の計算方法により算出します。
- 対象
- 対象者 父または母が死亡・離婚・未婚・DV・1年以上の拘禁・一定以上の障害・生死不明・遺棄・父母ともに不明な児童などの状態にある、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満)を養育している、父または母、養育者が対象です。請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は、在留資格の明記された登録済証明) 預金通帳(請求者名義) 年金額のわかるもの(年金受給中の方) 印鑑(自署の場合は不要) その他必要書類 支給要件発生事由により提出書類が異なりますのでお尋ね下さい。
児童扶養手当 児童扶養手当とは 父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の、生活安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする手当です。対象者 父または母が死亡・離婚・未婚・DV・1年以上の拘禁・一定以上の障害・生死不明・遺棄・父母ともに不明な児童などの状態にある、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満)を養育
対象: 対象者 父または母が死亡・離婚・未婚・DV・1年以上の拘禁・一定以上の障害・生死不明・遺棄・父母ともに不明な児童などの状態にある、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満)を養育している、父または母、養育者が対象です。請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は、在留資格の明記された登録済証明) 預金通帳(請求者名義) 年金額のわかるもの(年金受給中の方) 印鑑(自署の場合は不要) その他必要書類 支給要件発生事由により提出書類が異なりますのでお尋ね下さい。
申請方法: ※児童扶養手当と障害年金の併給調整はこちら 申請の方法 市役所子育て支援課の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
出典:
袖ケ浦市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。