児童手当
児童手当の制度。令和6年10月分(令和6年12月支給分)から制度の一部が変わった。支給対象者は18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育している方。手当の額(月額)は3歳未満15,000円、3歳〜18歳10,000円(第3子以降は加算あり)。支給時期は毎年10月・12月・2月・4月・6月・8月にそれぞれの前月分までの手当を支給(振込日は10日)。
要点まとめ
- もらえる額:月額3歳未満15,000円、3歳〜18歳10,000円(第3子以降加算あり)
- 対象:18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童を養育している方(父母のいずれか生計維持程度の高い方)
- いくら
- 月額3歳未満15,000円、3歳〜18歳10,000円(第3子以降加算あり)
- 対象
- 18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童を養育している方(父母のいずれか生計維持程度の高い方)
- 申請方法
- 出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、出生の翌日から15日以内(転入は転入した日の翌日から15日以内)に現住所の市区町村に申請。請求者名義の普通預金通帳・請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの・身元確認書類が必要
児童手当の制度。令和6年10月分(令和6年12月支給分)から制度の一部が変わった。支給対象者は18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代までの児童)を養育している方。手当の額(月額)は3歳未満15,000円、3歳〜18歳10,000円(第3子以降は加算あり)。支給時期は毎年10月・12月・2月・4月・6月・8月にそれぞれの前月分までの手当を支給(振込日は10日)。
対象: 18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童を養育している方(父母のいずれか生計維持程度の高い方)
申請方法: 出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、出生の翌日から15日以内(転入は転入した日の翌日から15日以内)に現住所の市区町村に申請。請求者名義の普通預金通帳・請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの・身元確認書類が必要
出典:
結城市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。