児童手当
児童手当。令和6年10月より児童手当制度が一部改正となった。支給額は3歳未満15,000円、3歳以上は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(いずれも月額)。
要点まとめ
- 対象:児童を養育している方(生計の中心者。原則として恒常的に所得の高い方が請求者)
- 申請:認定請求手続きが必要(該当日(出生日・転出予定日等)の翌日から数えて15日以内に申請)
- いくら
- 3歳未満15,000円、3歳以上は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(いずれも月額)
- 対象
- 児童を養育している方(生計の中心者。原則として恒常的に所得の高い方が請求者)
- 申請方法
- 認定請求手続きが必要(該当日(出生日・転出予定日等)の翌日から数えて15日以内に申請)
児童手当。令和6年10月より児童手当制度が一部改正となった。支給額は3歳未満15,000円、3歳以上は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(いずれも月額)。
対象: 児童を養育している方(生計の中心者。原則として恒常的に所得の高い方が請求者)
申請方法: 認定請求手続きが必要(該当日(出生日・転出予定日等)の翌日から数えて15日以内に申請)
出典:
筑西市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。