児童扶養手当
児童扶養手当。父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童の父または母、あるいは父または母にかわってその児童を養育している方に対し、家庭の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当。手当の額(月額)は令和8年4月分から改定され、全部支給48,050円、一部支給48,040~11,340円。2人目以降の加算は全部支給11,350円、一部支給11,340~5,680円。
要点まとめ
- 対象:父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童の父または母、あるいは父または母にかわってその児童を養育している方(所得制限あり。受給資格があっても請求しないかぎり支給さ…
- 申請:市役所こども政策課に認定請求書を提出する
- いくら
- 全部支給48,050円、一部支給48,040~11,340円(令和8年4月分から。2人目以降加算あり)
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童の父または母、あるいは父または母にかわってその児童を養育している方(所得制限あり。受給資格があっても請求しないかぎり支給されない)
- 申請方法
- 市役所こども政策課に認定請求書を提出する
児童扶養手当。父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童の父または母、あるいは父または母にかわってその児童を養育している方に対し、家庭の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当。手当の額(月額)は令和8年4月分から改定され、全部支給48,050円、一部支給48,040~11,340円。2人目以降の加算は全部支給11,350円、一部支給11,340~5,680円。
対象: 父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童の父または母、あるいは父または母にかわってその児童を養育している方(所得制限あり。受給資格があっても請求しないかぎり支給されない)
申請方法: 市役所こども政策課に認定請求書を提出する
出典:
筑西市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。