令和8年度 結城市不妊治療費助成事業
令和8年度結城市不妊治療費助成事業。保険適用の不妊治療を受けたご夫婦に治療費の一部を助成する。対象となる治療は体外受精及び顕微授精(生殖補助医療)、体外受精又は顕微授精と併用して実施した先進医療、生殖補助医療の過程において行われる男性不妊治療。助成額は年度内の上限10万円まで(補助金の申請は限度額適用による助成を差し引いた額)。助成回数は上限に達するまで複数回申請可能。令和8年度申請分より事前相談が必要。
要点まとめ
- もらえる額:年度内の上限10万円まで(限度額適用による助成を差し引いた額)
- 対象:法律上の婚姻をしている夫婦又は生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にある夫婦。治療開始期間の初日の妻の治療開始年齢が43歳未満。生殖補助医療または男性不妊治療を受けているこ…
- いくら
- 年度内の上限10万円まで(限度額適用による助成を差し引いた額)
- 対象
- 法律上の婚姻をしている夫婦又は生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にある夫婦。治療開始期間の初日の妻の治療開始年齢が43歳未満。生殖補助医療または男性不妊治療を受けていること。夫婦ともに治療開始日において1年以上本市に住所を有し、治療終了後も本市に定住する意思があること。市税等を滞納していない夫婦(すべて満たす方)
- 申請方法
- 事前相談のうえ、治療終了後60日以内に申請(申請書・受診等証明書・領収書及び明細書の写し・限度額適用認定証等・債権者登録申請書・通帳など振込先が分かるものを添付)
令和8年度結城市不妊治療費助成事業。保険適用の不妊治療を受けたご夫婦に治療費の一部を助成する。対象となる治療は体外受精及び顕微授精(生殖補助医療)、体外受精又は顕微授精と併用して実施した先進医療、生殖補助医療の過程において行われる男性不妊治療。助成額は年度内の上限10万円まで(補助金の申請は限度額適用による助成を差し引いた額)。助成回数は上限に達するまで複数回申請可能。令和8年度申請分より事前相談が必要。
対象: 法律上の婚姻をしている夫婦又は生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にある夫婦。治療開始期間の初日の妻の治療開始年齢が43歳未満。生殖補助医療または男性不妊治療を受けていること。夫婦ともに治療開始日において1年以上本市に住所を有し、治療終了後も本市に定住する意思があること。市税等を滞納していない夫婦(すべて満たす方)
申請方法: 事前相談のうえ、治療終了後60日以内に申請(申請書・受診等証明書・領収書及び明細書の写し・限度額適用認定証等・債権者登録申請書・通帳など振込先が分かるものを添付)
出典:
結城市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。