乳幼児医療費助成制度
乳幼児の疾病または負傷の治癒を促進し、健康の保持増進を図ることを目的として、乳幼児の医療費の一部を助成する。対象は大熊町に住所を有する乳幼児(0歳から満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)。
要点まとめ
- もらえる額:乳幼児の医療費の一部を助成
- 対象:大熊町に住所を有する乳幼児(0歳から満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
- 申請:原則申請は必要なし。ただし入院時食事代や接骨院等の医療費の助成には乳幼児医療費受給資格登録が必要
- いくら
- 乳幼児の医療費の一部を助成
- 対象
- 大熊町に住所を有する乳幼児(0歳から満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
- 申請方法
- 原則申請は必要なし。ただし入院時食事代や接骨院等の医療費の助成には乳幼児医療費受給資格登録が必要
乳幼児の疾病または負傷の治癒を促進し、健康の保持増進を図ることを目的として、乳幼児の医療費の一部を助成する。対象は大熊町に住所を有する乳幼児(0歳から満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)。
対象: 大熊町に住所を有する乳幼児(0歳から満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
申請方法: 原則申請は必要なし。ただし入院時食事代や接骨院等の医療費の助成には乳幼児医療費受給資格登録が必要
出典:
大熊町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの公開日:2026-10-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。