妊産婦医療費助成制度
令和3年10月1日から、妊産婦の医療費の一部を助成する。助成対象期間は妊娠4か月となる日の属する月の初日から出産(流産及び死産を含む)の日の属する月の翌月の末日までの期間。妊産婦の疾病または負傷(医科・歯科・調剤等)について支払った医療費の自己負担額が対象(入院時の食事代は除く)。
要点まとめ
- もらえる額:医療費の自己負担額を助成(入院時食事代は除く)
- 対象:石川町に住所を有する妊産婦(生活保護受給者は除く)
- いくら
- 医療費の自己負担額を助成(入院時食事代は除く)
- 対象
- 石川町に住所を有する妊産婦(生活保護受給者は除く)
- 申請方法
- 妊産婦医療費受給資格登録申請書により登録。妊産婦医療費助成申請書に医療機関等の証明または領収書を添付して診療月の翌月以降に町民課国保年金係へ提出
令和3年10月1日から、妊産婦の医療費の一部を助成する。助成対象期間は妊娠4か月となる日の属する月の初日から出産(流産及び死産を含む)の日の属する月の翌月の末日までの期間。妊産婦の疾病または負傷(医科・歯科・調剤等)について支払った医療費の自己負担額が対象(入院時の食事代は除く)。
対象: 石川町に住所を有する妊産婦(生活保護受給者は除く)
申請方法: 妊産婦医療費受給資格登録申請書により登録。妊産婦医療費助成申請書に医療機関等の証明または領収書を添付して診療月の翌月以降に町民課国保年金係へ提出
出典:
石川町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。