矢吹町養育医療(未熟児医療)給付申請について
身体の発育が未熟なまま出生し、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となる。医療費の自己負担金については、こども医療費助成金より納入するため、実質上、支払いはない(おむつ代、病衣代、差額ベッド代等は医療費ではないため自己負担)。
- いくら
- 入院治療に要する医療費を公費負担(自己負担金はこども医療費助成金より納入するため実質支払いなし)
- 対象
- 矢吹町に住所を有し、医師により入院が必要であると認められた、出生時体重が2,000g以下等の未熟児
- 申請方法
- 養育医療給付申請書、世帯調書、同意書、養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入)、対象児の健康保険証の写し、印鑑、マイナンバー通知又はマイナンバーカード(家計を一緒にする方全員分)を矢吹町役場子育て支援課に提出(転入者の方は追加書類が必要)
身体の発育が未熟なまま出生し、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となる。医療費の自己負担金については、こども医療費助成金より納入するため、実質上、支払いはない(おむつ代、病衣代、差額ベッド代等は医療費ではないため自己負担)。
対象: 矢吹町に住所を有し、医師により入院が必要であると認められた、出生時体重が2,000g以下等の未熟児
申請方法: 養育医療給付申請書、世帯調書、同意書、養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入)、対象児の健康保険証の写し、印鑑、マイナンバー通知又はマイナンバーカード(家計を一緒にする方全員分)を矢吹町役場子育て支援課に提出(転入者の方は追加書類が必要)
出典:
矢吹町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2018-08-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。