ひとり親家庭医療費助成制度

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ひとり親家庭の生活安定と自立促進をはかるため、その家庭が支払う医療費の一部を助成する制度。支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)が、同一受診月ごとで合計1,000円を超えた場合は、その1,000円を超えた金額が給付される。助成できる期間は児童が18歳に達する月の末日まで(児童が高等学校等に在籍している場合は18歳に到達後最初の3月末まで)。差額ベッド代、病衣代、容器代、健康診断等は医療費ではないため給付されない。

いくら
同一受診月ごとで合計1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額を給付
対象
ひとり親家庭の父母と児童(18歳未満)と、父母のいない児童。ただし矢吹町内に住所のない方(別居監護除く)、生活保護を受けている世帯、里親に委託されている児童、児童福祉施設に入所している児童、ひとり親家庭の親および生計を同じくする扶養義務者の所得が限度額を超える場合は助成を受けられない(こども医療費受給資格をもつ児童はこども医療費助成制度が優先)
申請方法
健康保険証(申請者と子)、印鑑、申請者名義の通帳の写し、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(申請者・子・扶養義務者)を持参し、ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書を提出して登録。登録申請後、治療を受けたときは医療機関窓口で一部負担金を支払い、その後ひとり親家庭医療費助成申請書を町子育て支援課へ提出。登録更新は毎年8月

ひとり親家庭の生活安定と自立促進をはかるため、その家庭が支払う医療費の一部を助成する制度。支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)が、同一受診月ごとで合計1,000円を超えた場合は、その1,000円を超えた金額が給付される。助成できる期間は児童が18歳に達する月の末日まで(児童が高等学校等に在籍している場合は18歳に到達後最初の3月末まで)。差額ベッド代、病衣代、容器代、健康診断等は医療費ではないため給付されない。

対象: ひとり親家庭の父母と児童(18歳未満)と、父母のいない児童。ただし矢吹町内に住所のない方(別居監護除く)、生活保護を受けている世帯、里親に委託されている児童、児童福祉施設に入所している児童、ひとり親家庭の親および生計を同じくする扶養義務者の所得が限度額を超える場合は助成を受けられない(こども医療費受給資格をもつ児童はこども医療費助成制度が優先)

申請方法: 健康保険証(申請者と子)、印鑑、申請者名義の通帳の写し、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(申請者・子・扶養義務者)を持参し、ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書を提出して登録。登録申請後、治療を受けたときは医療機関窓口で一部負担金を支払い、その後ひとり親家庭医療費助成申請書を町子育て支援課へ提出。登録更新は毎年8月

出典: 矢吹町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2019-06-12
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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矢吹町養育医療(未熟児医療)給付申請について

入院治療に要する医療費を公費負担(自己負担金はこども医療費助成金より納入するため実質支払いなし)
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身体の発育が未熟なまま出生し、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となる。医療費の自己負担金については、こども医療費助成金より納入するため、実質上、支払いはない(おむつ代、病衣代、差額ベッド代等は医療費ではないため自己負担)。

こども医療費助成制度

保険診療分の一部負担金及び入院時食事代を助成(無料)
矢吹町

病気やけがの治療を促進し、健やかな成長を図るための制度で、申請により医療費(保険診療分一部負担金)は無料になる。助成範囲は保険診療分の一部負担金及び入院時の食事代。保険診療適用外の治療、特定療養費、差額ベッド代、容器代、検診、予防接種などは助成対象外。対象は矢吹町在住で健康保険に加入しているこども(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日)。医療費の助成を受けるためには、あらかじめ資格登録が必要(矢吹町国民健康保険加入のこどもは、国保の加入手続きをすれば医療費は無料)。

児童扶養手当 新着

全部支給:児童1人月額48,050円、2人目以降加算月額11,350円。一部支給:月額11,340円から48,040円まで、加算月額5,680円から11,340円まで
矢吹町

父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当。支給額(令和8年4月分〜令和9年3月分)は、全部支給される者は児童1人のとき月額48,050円、一部支給される者は所得に応じて月額11,340円から48,040円まで10円きざみの額、児童2人目以降の加算額は月額11,350円、一部支給の場合は所得に応じて月額5,680円から11,340円まで10円きざみの額。支払いは年6回、2ヶ月分の手当を指定の金融機関口座に振り込む。

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こども医療費助成制度

保険診療分の窓口負担を助成(県内医療機関では窓口負担無料)
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お子さんの医療費の一部を助成し、子育てに伴う経済的負担の軽減と早期受診の促進を図る制度。助成の範囲は保険診療分の窓口負担。福島県内の医療機関では窓口負担が無料。国民健康保険のお子さんは保険証の提示だけで窓口負担無料(入院時食事代や県外医療機関受診時は申請が必要)。

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ひとり親家庭医療費助成制度

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ひとり親家庭及び父母のいない児童にかかる医療費の一部を助成する制度。助成の範囲は保険診療(調剤)の一部負担金と入院時食事療養費の標準負担額。提出された助成申請書の一部負担金等を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除した金額が支払われる(1,000円を超えた場合に助成金が支払われる)。所得制限あり。