ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭の生活安定と自立促進をはかるため、その家庭が支払う医療費の一部を助成する制度。支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)が、同一受診月ごとで合計1,000円を超えた場合は、その1,000円を超えた金額が給付される。助成できる期間は児童が18歳に達する月の末日まで(児童が高等学校等に在籍している場合は18歳に到達後最初の3月末まで)。差額ベッド代、病衣代、容器代、健康診断等は医療費ではないため給付されない。
- いくら
- 同一受診月ごとで合計1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額を給付
- 対象
- ひとり親家庭の父母と児童(18歳未満)と、父母のいない児童。ただし矢吹町内に住所のない方(別居監護除く)、生活保護を受けている世帯、里親に委託されている児童、児童福祉施設に入所している児童、ひとり親家庭の親および生計を同じくする扶養義務者の所得が限度額を超える場合は助成を受けられない(こども医療費受給資格をもつ児童はこども医療費助成制度が優先)
- 申請方法
- 健康保険証(申請者と子)、印鑑、申請者名義の通帳の写し、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(申請者・子・扶養義務者)を持参し、ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書を提出して登録。登録申請後、治療を受けたときは医療機関窓口で一部負担金を支払い、その後ひとり親家庭医療費助成申請書を町子育て支援課へ提出。登録更新は毎年8月
ひとり親家庭の生活安定と自立促進をはかるため、その家庭が支払う医療費の一部を助成する制度。支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)が、同一受診月ごとで合計1,000円を超えた場合は、その1,000円を超えた金額が給付される。助成できる期間は児童が18歳に達する月の末日まで(児童が高等学校等に在籍している場合は18歳に到達後最初の3月末まで)。差額ベッド代、病衣代、容器代、健康診断等は医療費ではないため給付されない。
対象: ひとり親家庭の父母と児童(18歳未満)と、父母のいない児童。ただし矢吹町内に住所のない方(別居監護除く)、生活保護を受けている世帯、里親に委託されている児童、児童福祉施設に入所している児童、ひとり親家庭の親および生計を同じくする扶養義務者の所得が限度額を超える場合は助成を受けられない(こども医療費受給資格をもつ児童はこども医療費助成制度が優先)
申請方法: 健康保険証(申請者と子)、印鑑、申請者名義の通帳の写し、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(申請者・子・扶養義務者)を持参し、ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書を提出して登録。登録申請後、治療を受けたときは医療機関窓口で一部負担金を支払い、その後ひとり親家庭医療費助成申請書を町子育て支援課へ提出。登録更新は毎年8月
出典:
矢吹町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2019-06-12
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。