ひとり親家庭医療費助成制度

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ひとり親家庭及び父母のいない児童にかかる医療費の一部を助成する制度。助成の範囲は保険診療(調剤)の一部負担金と入院時食事療養費の標準負担額。提出された助成申請書の一部負担金等を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除した金額が支払われる(1,000円を超えた場合に助成金が支払われる)。所得制限あり。

いくら
保険診療の一部負担金・入院時食事療養費の標準負担額を助成(受診月ごとに世帯合算で1,000円控除)
対象
18歳未満(高校在学中の児童は18歳に達した最初の3月31日まで)の児童及びその児童を養育している配偶者のいない父又は母(養育者は除く)。生活保護法の被保護者、里親委託・児童福祉施設入所の児童は除く
申請方法
申請して受給資格の登録を受け、ひとり親家庭医療費受給資格者証の交付を受ける。医療機関受診時は健康保険証と受給資格者証を提示し、後日ひとり親家庭医療費助成申請書を福祉こども課へ提出(受診月の翌月以降5年以内)

ひとり親家庭及び父母のいない児童にかかる医療費の一部を助成する制度。助成の範囲は保険診療(調剤)の一部負担金と入院時食事療養費の標準負担額。提出された助成申請書の一部負担金等を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除した金額が支払われる(1,000円を超えた場合に助成金が支払われる)。所得制限あり。

対象: 18歳未満(高校在学中の児童は18歳に達した最初の3月31日まで)の児童及びその児童を養育している配偶者のいない父又は母(養育者は除く)。生活保護法の被保護者、里親委託・児童福祉施設入所の児童は除く

申請方法: 申請して受給資格の登録を受け、ひとり親家庭医療費受給資格者証の交付を受ける。医療機関受診時は健康保険証と受給資格者証を提示し、後日ひとり親家庭医療費助成申請書を福祉こども課へ提出(受診月の翌月以降5年以内)

出典: 鏡石町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2020-09-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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鏡石町不妊治療費助成事業

一般不妊治療:各年度につき10万円上限、特定不妊治療:1回の治療につき10万円上限(県助成との併用は県決定額を減じた額に10万円上限)
鏡石町

不妊治療や治療に付随した男性不妊治療手術を行うご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成する。一般不妊治療は各年度につき10万円、特定不妊治療は1回の治療につき10万円を上限に助成する。福島県不妊治療支援事業と双方が該当となる方は、町への申請額から福島県の決定助成金額を減じた額に対して10万円を上限に助成する。

鏡石町妊産婦にやさしい遠方出産等支援助成事業

交通費:往復分実費(タクシー・公共交通)または距離×25円×回数。宿泊費:1泊あたり実費(11,800円上限)×宿泊数(最大14泊分)
鏡石町

遠方の医療機関まで移動が必要な妊産婦が安全・安心に出産できるよう、交通費や宿泊費を助成する。交通費(妊産婦本人分のみ)は往復分で、タクシーや公共交通機関の場合は実費額、自家用車の場合は距離数(km)×25円×回数(妊婦健診は最大15回分、産婦健診は最大2回分、産後ケアは最大7回分、乳幼児健診は最大6回分)。宿泊費(妊婦と同行者1名分)は出産までの間、分娩取扱施設の近隣宿泊施設で宿泊した場合に1泊あたり実費額(11,800円を上限)×宿泊数(最大14泊分)。

妊婦交通費助成事業

1人につき6,000円分(自動車燃料費は1,000円券×6枚、タクシー利用料は600円券×10枚、二者択一)
鏡石町

妊婦の経済的負担を軽減するため、妊婦健康診査や医療機関受診時にかかる交通費助成を実施する。妊婦自動車燃料費は1人につき6,000円分(1,000円券×6枚)、妊婦タクシー利用料は1人につき6,000円分(600円券×10枚)で、二者択一。

こども医療費助成制度

保険診療分の窓口負担を助成(県内医療機関では窓口負担無料)
鏡石町

お子さんの医療費の一部を助成し、子育てに伴う経済的負担の軽減と早期受診の促進を図る制度。助成の範囲は保険診療分の窓口負担。福島県内の医療機関では窓口負担が無料。国民健康保険のお子さんは保険証の提示だけで窓口負担無料(入院時食事代や県外医療機関受診時は申請が必要)。

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矢吹町

矢吹町養育医療(未熟児医療)給付申請について

入院治療に要する医療費を公費負担(自己負担金はこども医療費助成金より納入するため実質支払いなし)
矢吹町

身体の発育が未熟なまま出生し、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となる。医療費の自己負担金については、こども医療費助成金より納入するため、実質上、支払いはない(おむつ代、病衣代、差額ベッド代等は医療費ではないため自己負担)。

矢吹町

こども医療費助成制度

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矢吹町

病気やけがの治療を促進し、健やかな成長を図るための制度で、申請により医療費(保険診療分一部負担金)は無料になる。助成範囲は保険診療分の一部負担金及び入院時の食事代。保険診療適用外の治療、特定療養費、差額ベッド代、容器代、検診、予防接種などは助成対象外。対象は矢吹町在住で健康保険に加入しているこども(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日)。医療費の助成を受けるためには、あらかじめ資格登録が必要(矢吹町国民健康保険加入のこどもは、国保の加入手続きをすれば医療費は無料)。

矢吹町

ひとり親家庭医療費助成制度

同一受診月ごとで合計1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額を給付
矢吹町

ひとり親家庭の生活安定と自立促進をはかるため、その家庭が支払う医療費の一部を助成する制度。支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)が、同一受診月ごとで合計1,000円を超えた場合は、その1,000円を超えた金額が給付される。助成できる期間は児童が18歳に達する月の末日まで(児童が高等学校等に在籍している場合は18歳に到達後最初の3月末まで)。差額ベッド代、病衣代、容器代、健康診断等は医療費ではないため給付されない。