ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭及び父母のいない児童にかかる医療費の一部を助成する制度。助成の範囲は保険診療(調剤)の一部負担金と入院時食事療養費の標準負担額。提出された助成申請書の一部負担金等を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除した金額が支払われる(1,000円を超えた場合に助成金が支払われる)。所得制限あり。
- いくら
- 保険診療の一部負担金・入院時食事療養費の標準負担額を助成(受診月ごとに世帯合算で1,000円控除)
- 対象
- 18歳未満(高校在学中の児童は18歳に達した最初の3月31日まで)の児童及びその児童を養育している配偶者のいない父又は母(養育者は除く)。生活保護法の被保護者、里親委託・児童福祉施設入所の児童は除く
- 申請方法
- 申請して受給資格の登録を受け、ひとり親家庭医療費受給資格者証の交付を受ける。医療機関受診時は健康保険証と受給資格者証を提示し、後日ひとり親家庭医療費助成申請書を福祉こども課へ提出(受診月の翌月以降5年以内)
ひとり親家庭及び父母のいない児童にかかる医療費の一部を助成する制度。助成の範囲は保険診療(調剤)の一部負担金と入院時食事療養費の標準負担額。提出された助成申請書の一部負担金等を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除した金額が支払われる(1,000円を超えた場合に助成金が支払われる)。所得制限あり。
対象: 18歳未満(高校在学中の児童は18歳に達した最初の3月31日まで)の児童及びその児童を養育している配偶者のいない父又は母(養育者は除く)。生活保護法の被保護者、里親委託・児童福祉施設入所の児童は除く
申請方法: 申請して受給資格の登録を受け、ひとり親家庭医療費受給資格者証の交付を受ける。医療機関受診時は健康保険証と受給資格者証を提示し、後日ひとり親家庭医療費助成申請書を福祉こども課へ提出(受診月の翌月以降5年以内)
出典:
鏡石町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2020-09-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。