自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭の親が教育訓練講座を受講する際、入学金と受講料の6割相当額を給付します。指定講座の区分により上限額が異なり、専門実践教育訓練の指定講座では上限160万円です。
- いくら
- 入学金及び受講料の6割相当額。一般・特定一般教育訓練の指定講座は上限20万円、専門実践教育訓練の指定講座は上限160万円
- 対象
- 市内に居住し、20歳未満の子を扶養するひとり親家庭の親で、母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方など
- 申請方法
- 受講開始前に講座指定申請を、講座修了日から30日以内に支給申請を、お住まいの区の区役所・支所子どもはぐくみ室で行います
母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援するため、教育訓練講座を受講するひとり親家庭の親に対し給付金を支給し、自立の促進を図る事業です。
支給額は入学金及び受講料の6割相当額です。一般・特定一般教育訓練給付金の指定講座は上限20万円、専門実践教育訓練給付金の指定講座は上限160万円(修業年数(最大4年)×40万円)で、受講修了後1年以内に資格を取得して就職した場合は85%(上限240万円)に拡大されます。雇用保険の教育訓練給付金を受けることができる方は、その支給額との差額が支給されます。
受講開始前の講座指定申請が必要です。詳しくは公式ページをご確認ください。
出典:
京都市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。