周南市 福祉タクシー利用券の交付
重度の心身障がいがある方のタクシー料金の一部を助成する市の制度です。利用券の交付には手帳を持参した申請が必要で、1回の乗車につき1枚使えます。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 重度の心身障がい者(児)に、タクシーの乗車ごとに基本料金を助成する利用券を年間48枚交付します(人工透析で定期通院している方は年間144枚が追加助成されます)
- 対象
- 周南市在住で、身体障害者手帳1級から3級(総合等級)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持している方
重度の心身障害者(児)にタクシー利用料金の一部を助成し、経済的負担の軽減と社会参加の機会拡大を図る制度です。対象は、周南市在住で身体障害者手帳1級から3級(総合等級)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持している方です。
交付は年間48枚(ひと月あたり4枚計算)で、乗車ごとの基本料金を助成します。人工透析療法により定期通院している方は、年間144枚(ひと月あたり12枚計算)が追加で助成されます。令和8年度分の申請から交付・申請手続きが変更されています。利用券は本人以外使用できず、1回の乗車につき1枚使えます。
出典:
周南市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。