周南市 障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス等)
障がいのあるお子さんが身近な地域で通所支援を受けられる、児童福祉法に基づくサービスです。利用にはサービス等利用計画案の作成と市からの支給決定が必要で、多子軽減措置もあります。
- 種別
- サービス
- いくら
- 児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所支援を利用できます。利用料は原則として費用の1割で、世帯の課税状況に応じて月あたりの負担上限が設定されます
- 対象
- 通所による支援を必要とする障がいのあるお子さん(サービスごとに対象が異なり、利用には市からの支給決定が必要です)
児童福祉法に基づく通所支援のサービスです。児童発達支援は日常生活の基本動作の指導や集団生活への適応訓練を、医療型児童発達支援は肢体不自由児への治療と支援を、居宅訪問型児童発達支援は外出困難な重度の障がいを持つ児童への訪問支援を、放課後等デイサービスは授業終了後や休業日の訓練や交流の支援を、保育所等訪問支援は保育所などでの集団生活への適応を助ける訪問支援を行います。
利用の際は、お子さんの心身の状況や環境を勘案して市が支給の要否や日数を決定します。負担額は原則として費用の1割で、障がい児の世帯は課税状況により月額負担上限が0円、4,600円、37,200円に区分されます。児童発達支援などを利用するお子さんと同一世帯に18歳未満の兄・姉がいる場合は、利用者負担が軽減される多子軽減措置があります。
出典:
周南市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2025-02-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。