周南市 妊婦のための支援給付
妊娠期からの切れ目ない支援を行うため、妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給する国の制度です。流産や死産などを経験された方も申請でき、支給は妊産婦名義の口座への振込です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊婦であることの認定後に5万円、その後、妊娠しているお子さんの人数の届出後に、お子さん1人あたり5万円を支給します
- 対象
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出と妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師などの面談を受けた妊婦の方、出産後に胎児の数の届出をした産婦の方
子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付」と、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)を一体的に実施する制度です。支給は2回に分けて行われ、1回目は妊婦であることの認定後に、2回目は妊娠している子どもの人数の届出後に支給されます。
1回目は、令和7年4月1日以降に妊娠届出と妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師などの面談を受けた妊婦が対象です。2回目は、令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした産婦が対象です。流産・死産・人工妊娠中絶などを経験した方やお子さんを亡くされた方も申請でき、妊娠届出前に流産などを経験した場合は医師の証明が必要です。支給方法は妊産婦名義の銀行口座への振り込みです。
出典:
周南市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-04-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。