周南市 補装具・日常生活用具の給付と難聴児補聴器購入費等の助成
障がいのあるお子さんなどの日常生活を助ける用具の給付と、難聴児の補聴器購入費の助成をまとめたページです。補聴器の助成は購入や修理の前の申請が必要で、障がい児は補装具・日常生活用具の所得制限が撤廃されています。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 補装具の交付・修理と日常生活用具の給付は原則として費用の1割負担で、世帯の課税状況に応じて月あたりの負担上限が設定されます。難聴児の補聴器は、購入費などと市の基準額を比べて少ない方の額の3分の2を助成します
- 対象
- 身体障がい児や難病患者などの方(用具の種目ごとに要件があります)、身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等度の難聴がある18歳未満のお子さん
補装具費支給事業は、身体障害者(児)や難病患者などの失われた身体機能を補完・代替するため、補聴器や車椅子、義肢、座位保持装置などの交付と修理を行う事業です。日常生活用具は、重度の身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者や難病患者などの方に、日常生活を容易にする用具を給付します。負担額はいずれも原則として費用の1割で、世帯の課税状況に応じて月あたりの自己負担上限が設定されます。令和6年4月からは、補装具と軽度・中程度難聴児補聴器購入費等助成について、障害児(18歳未満)の所得制限が撤廃されました。
周南市難聴児補聴器購入費等助成事業は、身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等度の難聴児(18歳未満で、両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満)に対し、言語能力の健全な発達を図るため、補聴器の購入や修理に要する経費の一部を助成します。助成額は、補聴器購入費などの額と市の基準額を比べて少ない方の額の3分の2です。購入または修理の前に申請が必要です。
出典:
周南市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2024-09-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。