国民健康保険における出産育児一時金の支給
山口市の国民健康保険加入者が出産したときに支給される一時金です。直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合は、出産後に申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1児につき500,000円(産科医療補償制度対象外の場合は488,000円)
- 対象
- 山口市の国民健康保険加入者で出産したかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1児につき500,000円(産科医療補償制度対象外の場合は488,000円)
- 対象
- 山口市の国民健康保険加入者で出産したかた
山口市の国民健康保険加入者が出産したときに、申請により1児につき500,000円を支給します。産科医療補償制度対象外の病院で出産した場合や、妊娠22週未満の出産の場合は488,000円です。妊娠85日(4か月)以上であれば、死産・流産・早産及び人工妊娠中絶でも支給します。社会保険等、他の保険から支給される場合は、国民健康保険では支給しません。請求の時効は出産の翌日から2年です。
直接支払制度は、出産育児一時金の請求と受取を妊婦などに代わって出産施設が行う制度で、この方法を利用した場合、退院時の窓口負担は、出産育児一時金を超える費用のみとなります。受取代理制度は、直接支払制度を利用できない場合で、出産費用の一時的負担が難しい場合に利用できることがあります。
いずれの制度も利用しない場合は、退院時に出産費用の全額を出産施設にお支払いください。出産後、申請することで出産育児一時金を世帯主に支給します。
出典:
山口市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。